障害年金コラム

制度を正しく理解するための知識をまとめています。

「免除」や「猶予」の手続きをしていた期間は、納付要件にどうカウントされる?

国民年金保険料の「免除」「若年者納付猶予」「学生納付特例」の手続きをしていた期間は、未納とは異なり、すべて「納付したもの」として扱われます。その具体的な仕組みを解説します。

「失業しているときや学生のときに年金を免除してもらう申請を出したけれど、これは障害年金の審査上『未納』扱いになるの?」というご質問を本当によくいただきます。結論から言うと、国に対して正しい免除・猶予申請手続きを行っていた期間は、障害年金の納付要件を判定するうえで、**すべて「納付済期間」と同様に好意的に扱われます。**

1. 納付要件上、有利に扱われる制度の一覧

以下の免除・猶予制度を利用し、日本年金機構(国)から正式に承認されている期間は、障害年金の審査においてはすべて未納ではなく「納付済」と同じグループとしてカウントされます。

  • 国民年金保険料の免除制度: 全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除(※一部免除の場合は、減額された残りの保険料を支払っていることが必要です)
  • 若年者納付猶予制度(現在の納付猶予制度): 主に50歳未満の低所得者を対象とした猶予期間
  • 学生納付特例制度: 学生期間中に収入が一定以下である場合に申請して承認された猶予期間

2. 「未納」と「免除・猶予」の決定的な違い

一番やってはいけないのは、お金が払えないからといって役所に何も申請せず、そのまま放置(未納)にすることです。

放置してしまった「未納期間」は、要件確認の際に純粋なマイナスとして評価されてしまいます。しかし、所得が低いときや失業したときに年金事務所や市役所の窓口で「免除申請」さえ適切に行っておけば、その期間は未納から「免除(=障害年金の納付要件上はセーフ)」へとステータスが切り替わります。

3. 法定免除の届出を忘れていないか

すでに生活保護(生活扶助)を受けている方や、すでに何らかの障害年金(1級・2級)を受給している方は、法律上「法定免除」という全額免除の対象となります。しかし、こちらも届出を出していないと記録上未納のようになってしまうことがあります。

「払えない時期があったが、免除の手続きを出したか忘れてしまった」という場合も、社労士が代理で当時の記録を照会し、手続き状況を把握して申請方針を立てることが可能です。お気軽に一度ご相談ください。