井口社会保険労務士事務所

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  • 障害年金の基本
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保険料の納付要件とは

障害年金を受け取るためにクリアしなければならない、年金保険料の「納付基準」について分かりやすく解説します。

障害年金の「保険料納付要件」とは?判断の基準となるタイミング

障害年金を請求するには、初診日の前日において、それまでに一定以上の年金保険料を支払っている必要があります。「原則(3分の2以上)」と「特例(直近1年)」の考え方を整理します。

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「免除」や「猶予」の手続きをしていた期間は、納付要件にどうカウントされる?

国民年金保険料の「免除」「若年者納付猶予」「学生納付特例」の手続きをしていた期間は、未納とは異なり、すべて「納付したもの」として扱われます。その具体的な仕組みを解説します。

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初診日の後に慌てて未納分を払ってもダメ?「初診日前日」が基準になる理由

初診日を過ぎてから過去の未納分を後から納付しても、障害年金の納付要件としては認められません。なぜ「初診日の前日」時点で判断されるのか、制度のルールと注意点を解説します。

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