一度病気が寛解し、長期間にわたって通常の生活や就労を行っていた場合、過去の受診歴をリセットして「再発した日」を新たな初診日として扱える「社会的治癒」の仕組みと認定基準について解説します。
「昔うつ病を患っていたが一度すっかり治り、その後何年も元気に働いていた。しかし最近になって再発してしまった」という場合、障害年金の初診日は一体いつになるでしょうか。
法律上、同じ病気であれば「最初の受診日」が初診日となるのが原則です。しかし、一定の条件を満たせば、過去の病歴をリセットして「再発して最初に病院に行った日」を初診日として認めてもらえる場合があります。この救済ルールを**「社会的治癒(しゃかいてきちゆ)」**と呼びます。
1. 「社会的治癒」が認められる条件
社会的治癒とは、医学的に完全に治りきっていない(または完治した証明が難しい)状態であっても、**社会生活を通常通り送れる状態が長期間続いていた場合、法律上「治っていた」とみなす**考え方です。主に以下の要素を総合的に見て判断されます。
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相当期間、通院や投薬を行っていなかったこと:
病気の種類にもよりますが、一般的にはおよそ5年以上、医療機関を受診せず薬も飲んでいない「無治療の期間」があることが基本的な目安となります。 -
通常の就労や生活ができていたこと:
無治療であった期間中に、しっかりと自立して働き、日常生活にも他者のサポートや大きな支障がなかったという実績が必要です。
2. 社会的治癒を主張するメリット
初診日が「昔の受診日」から「再発後の新しい受診日」に変わることで、申請手続きに極めて大きなメリットをもたらすケースがあります。
- 保険料納付要件のクリア: 昔の初診日の時点では未納が多く要件を満たせなかったが、新しい初診日時点ではしっかり働いて年金を納めていたため、要件をクリアできるケース。
- 障害厚生年金の対象に: 昔は学生(国民年金)だったが、再発した現在は会社員(厚生年金)として働いている場合、より保障の手厚い障害厚生年金として請求可能になります。
- 証明の取りやすさ: 昔のカルテは廃棄されて証明が取れないが、最近の病院であればカルテが確実に残っているため、手続きを前に進められます。
3. 社会的治癒を認めてもらうための対策
社会的治癒は制度として明文化された法律ではなく、これまでの不服申し立てや裁判の判例の積み重ねによって認められている「運用上のルール」です。そのため、年金機構側が最初からスムーズに認めてくれることは滅多にありません。
当時の就労状況を示す「非課税証明書」「給与明細」や、健康保険の「受診履歴がないことの証明」など、確固たる証拠を集めて論理的に申立書で主張する必要があります。この戦略構築は、障害年金に精通した社労士の腕の見せ所でもあります。諦めずにご相談ください。