障害年金コラム

制度を正しく理解するための知識をまとめています。

人工透析を導入された方へ:障害年金の「2級」認定基準と申請のポイント

慢性腎不全などで人工透析を開始した場合、原則として障害等級「2級」に認定されます。初診日要件や手続きの流れについて分かりやすく解説します。

慢性腎臓病(CKD)などが進行し、人工透析(血液透析または腹膜透析)を導入された場合、日本の障害年金制度では原則として**障害等級「2級」**に認定されるルールとなっています。

「働きながら透析に通っているから貰えないのでは」と誤解されることも多いですが、人工透析の場合は就労していても基本的には2級が認められます。ただし、申請をスムーズに進めるためには、いくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。

1. 人工透析における「障害認定日」の特例

通常の障害年金は、初診日から「1年6ヶ月」が経過した日が「障害認定日(=年金を請求できるようになる日)」となります。

しかし、人工透析を導入された方には特例があります。**「人工透析を開始した日から起算して3ヶ月を経過した日」**と**「初診日から1年6ヶ月を経過した日」**のいずれか早い方が、障害認定日として扱われます。これにより、通常よりも早く年金を受け取り始めることが可能となります。

2. 最も高いハードルとなる「初診日」の証明

透析の申請において最も難航しやすいのが、**初診日の特定と証明**です。

慢性腎不全は、何年も(場合によっては十数年以上)前に健康診断で尿蛋白を指摘されたり、高血圧や糖尿病の治療を始めたりした時期が「初診日」とみなされるケースが非常に多いためです。「透析を勧められた病院」ではなく、「最初に腎臓や関連疾患の異常を指摘された病院」のカルテが必要になります。古いカルテが破棄されている場合には、健康診断の結果や紹介状などを手がかりに初診日を立証していく工夫が求められます。

3. 検査数値と日常生活状況の記載

腎疾患の診断書には、主要な検査数値(内生クレアチニンクリアランス、血清クレアチニン値など)を記入する欄があります。

透析導入後は原則2級ですが、透析日の体調不良や疲労感、それによる日常生活の制限(就労への影響、家事の困難さ、食事療法による制約など)も「病歴・就労状況等申立書」に具体的に記載することで、自身の状況を正しく審査側に伝えることができます。