障害年金コラム

制度を正しく理解するための知識をまとめています。

脳梗塞・脳出血の後遺症で障害年金を申請する際の注意点

脳血管疾患の場合、リハビリの経過や症状の固定時期によって初診日や事後重症の扱いが異なります。適切なタイミングでの申請について解説します。

脳梗塞や脳出血などの脳血管障害により、片麻痺や言語障害などの後遺症が残った場合、障害年金の申請が可能です。

しかし、脳血管疾患による肢体の障害の申請手続きにおいては、一般的な疾患とは異なる「障害認定日(年金を請求できる日)」に関する特別なルールが存在するため、申請のタイミングに注意が必要です。

1. 脳血管障害における「障害認定日」の特例

通常の障害認定日は「初診日から1年6ヶ月を経過した日」ですが、脳血管障害には特例があります。

初診日から1年6ヶ月が経過する前に、リハビリなどの治療を尽くしてもこれ以上の回復が見込めないと医師が判断した日、すなわち**「症状が固定した日(または治療効果が期待できないと判断された日)」**があった場合、その日(初診日から起算して6ヶ月を経過していることが必要)が障害認定日となります。これにより、1年6ヶ月を待たずに早期の請求が可能になります。

2. 複数の後遺症がある場合のポイント

脳血管疾患の後遺症は、手足の麻痺(肢体の障害)だけにとどまらないケースが多々あります。

  • うまく言葉が話せない、理解できない(構音障害・失語症 ➡ 「音声・言語機能の障害」の診断書)
  • 記憶力や注意力が著しく低下した、感情がコントロールできない(高次脳機能障害 ➡ 「精神の障害」の診断書)

これらの症状が併発している場合、肢体だけの診断書で申請すると、他の重い症状が見落とされ、本来より低い等級に認定されてしまうリスクがあります。複数の診断書を同時に提出し、総合的に審査してもらう(併合認定)手続きが必要です。

3. 救急搬送された病院が「初診日」になる

脳梗塞や脳出血は突然発症することが多いため、**「最初に救急搬送された病院」**が初診日を証明する病院となります。

多くの場合、急性期病院からリハビリ専門病院へと転院していくため、初診時の病院と現在通院している病院が異なります。手続きをスムーズに進めるためにも、搬送先の病院から速やかに「受診状況等証明書(初診日の証明書)」を取得しておくことが大切です。