障害年金を請求する手続きには、大きく分けて過去に遡って請求する「遡及請求(そきゅうせいきゅう)」と、現在の状態を基準にする「事後重症請求(じごじゅうしょうせいきゅう)」の2種類があります。本記事では、必要となる診断書の枚数や実務上の注意点、どちらの手続きを選択すべきかの判断基準を解説します。
「昔からずっと体調が悪かったのに、制度を知らなくて最近になってようやく申請を考え始めた」というケースは少なくありません。その際、過去の分を遡って受け取れるか、それとも今からの分しか受け取れないかは、今後の生活設計において重要な分岐点となります。
1. 遡及請求(本来請求・認定日請求)とは
障害認定日(原則として初診日から1年6ヶ月を経過した日)において、すでに法律の定める障害等級に該当していた場合に、その時点に遡って年金を請求する方法です。
審査で認められれば、障害認定日の翌月分からの年金が支給されます。ただし、年金の受け取り権利(支分権)には5年の時効制限があるため、実際に入金されるのは時効にかからない過去最大5年分までとなります。
遡及請求における診断書の必要枚数
遡及請求を行う場合、以下の2つの時期の状態を同時に証明しなければならないため、原則として診断書が2枚必要となります。
- 障害認定日時点の診断書: 原則として、障害認定日から「3ヶ月以内」の期間内にある現症日(当時の病状)が記載されたもの。(※認定日より前の日付のものは原則として認められません)
- 現在の診断書: 請求を行う日前「3ヶ月以内」の現症日(現在の病状)が記載されたもの。
この2枚の診断書を同時に提出し、審査機関は「過去(認定日当時)も現在も、継続して障害等級に該当しているか」をそれぞれ判断します。
2. 事後重症請求とは
障害認定日の時点では症状が比較的軽く、等級の基準を満たしていなかったものの、その後症状が徐々に悪化し、現在において等級に該当するようになった場合に請求する方法です。
また、認定日当時は確実に重症であったとしても、当時の病院がすでに廃院していたり、カルテの法定保存期間(5年)が経過して破棄されていたりして、障害認定日から3ヶ月以内の診断書が入手できないという場合にも、この事後重症請求を選択せざるを得なくなります。
事後重症請求における診断書の必要枚数
事後重症請求では、過去の状態を証明する必要がないため、提出する診断書は「請求日前3ヶ月以内の現在の診断書」1枚のみで手続きが可能です。
支給開始月のルール
遡及請求とは異なり、事後重症請求には過去への遡及(バックペイ)がありません。年金は「年金事務所に請求書を受理された日の翌月分」から支給が始まります。手続きが遅れて月を跨いでしまうと、その月分の年金を受け取る権利は発生しないため、事後重症請求では手続きを進めるタイミングが重要になります。
3. 手続きを進める際の実務的な判断フロー
手続きを進める際、まずは過去に遡れる可能性(遡及請求)を検証するのが一般的な流れとなります。具体的な検証項目は以下の通りです。
-
初診日の特定とカルテの有無確認
土台となる初診日の病院を特定し、その病院に障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)当時のカルテが保管されているかを確認します。 -
認定日「直後3ヶ月間」の通院実態の検証
カルテが残っていたとしても、障害認定日から3ヶ月が経過する日までの間にその病院を受診していなければ、当時の診断書を医師に書いてもらうことが困難になります。 -
当時の就労・生活状況の確認
当時の病状が、障害等級の認定基準を満たしているか見極めます。例えば、当時に通常通りフルタイムで問題なく就労できていた期間がある場合、遡及が認められるハードルは高くなります。
上記の条件をクリアできる見込みがある場合は、2枚の診断書を取得する「遡及請求」の手続きを検討します。
一方で、初診病院のカルテがすでに存在しない場合や、認定日直後の3ヶ月間に通院実績がない場合は、遡及請求を行うことが困難となります。その場合は、即座に「事後重症請求」へと切り替え、現在の診断書と書類を揃えて年金事務所へ提出することが、支給開始の遅れによる損失を最小限に抑える選択肢となります。