障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があり、初診日に加入していた年金によって変わります。受給のためにクリアすべき「3つの大原則」を体系的にまとめました。
障害年金は、病気やケガによって生活や仕事に制限が生じた際に、国から支給される公的な社会保障制度です。現役世代であっても条件を満たしていれば受給できますが、複雑な制度設計がされているため、まずは全体像を掴むことが大切です。
1. 障害年金の種類(どちらの年金を受け取れるか)
障害年金は、その原因となった病気やケガで「初めて医師の診察を受けた日(初診日)」に、どの年金制度に加入していたかによって、受け取れる種類が分かれます。
- 障害基礎年金: 初診日に「国民年金」に加入していた方(自営業、主婦、学生、無職など)が対象です。等級は1級・2級のみとなります。
- 障害厚生年金: 初診日に「厚生年金」に加入していた方(会社員、公務員など)が対象です。1級・2級に加え、比較的軽度な障害を対象とする3級や、一時金としての障害手当金も用意されており、基礎年金よりも手厚い保障となっています。
2. 必ず満たすべき「3つの受給要件」
障害年金を申請し受給するためには、以下の3つの要件をすべて同時に満たしている必要があります。
- 初診日要件: 障害の原因となった傷病につき、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(初診日)が特定でき、公的に証明できること。
- 保険料納付要件: 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料を納めた期間(免除期間を含む)が3分の2以上あること。または、直近1年間に未納がないこと(特例)。
- 障害認定日要件: 原則として初診日から1年6ヶ月を経過した日(障害認定日)、またはそれ以降において、法律で定められた障害等級に該当する状態であること。
3. 申請手続きの第一歩としてすべきこと
最も重要なのは「初診日の特定」と「保険料の納付要件チェック」です。これらがクリアできていなければ、いくら障害の状態が重くても年金は支給されません。
まずは年金事務所へ行き、ご自身の年金記録や初診日における納付要件を満たしているか確認することから進めていきましょう。