障害年金の申請には、障害認定日時点に遡って請求する「遡及請求」と、現在の状態をもって請求する「事後重症請求」があります。それぞれの特徴と、手続きを有利に進めるための知識をお伝えします。
「昔からずっと体調が悪かったのに、障害年金の制度を知らなくて最近になってようやく申請を考え始めた」という方は非常に多くいらっしゃいます。
その際にポイントとなるのが、過去の分に遡って年金が受け取れるか、という点です。障害年金の請求方法には、大きく分けて以下の2種類が存在します。
1. 遡及請求(認定日請求)とは
障害認定日(原則として初診日から1年6ヶ月を経過した日)において、すでに法令上の障害状態に該当していた場合に、その時点に遡って年金を請求する方法です。
認められれば、過去の年金(法律の時効制限により最大で5年分)を一括して受け取ることができます。ただし、障害認定日時点の診断書を、当時の主治医に書いてもらう必要があるため、カルテの保存状況や当時の通院実態に大きく左右されます。
2. 事後重症請求とは
障害認定日の時点では症状が軽かったものの、その後症状が徐々に悪化し、現在において等級に該当するようになった場合に請求する方法です。
また、認定日時点は重症だったとしても、当時の病院が廃院していたりカルテが破棄されたりして当時の診断書が入手できない場合も、この請求方法を採らざるを得ない場合があります。事後重症請求では、遡及して一括支給を受けることはできず、**「請求手続きを行った日の翌月」**からのみ年金が支給されます。そのため、1日でも早く請求手続きを終えることが大切になります。
3. どちらの申請方法を選ぶべきかの判断基準
遡及請求のハードルは高いですが、もし認められた場合は経済的に極めて大きなメリットとなります。
「当時のカルテがまだ残っているか」「当時の症状レベルは基準に該当しそうか」などを確認し、まずは遡及請求ができる可能性を探り、難しい場合はスピーディーに事後重症請求へ切り替えるアプローチを推奨します。専門知識を持つ社労士と連携して進めると安心です。