「身体障害者手帳の等級が3級だから、障害年金も3級になる」とは限りません。年金制度独自の認定基準の仕組みと、それぞれの等級に求められる労働や日常生活の制限度合いを解説します。
障害年金における「障害等級」と、地方自治体から交付される「障害者手帳(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳)」の等級は、よく混同されがちです。しかし、これらは根拠となる法律が異なり、認定の基準や審査機関も全く別の体系となっています。
1. 障害手帳と障害年金の「等級の違い」
障害者手帳は福祉サービスの提供を目的に交付されるのに対し、障害年金は「就労能力や日常生活能力の喪失に対する所得保障」を目的に支給されます。
そのため、例えば「手帳の等級は3級(または手帳を所持していない)」という場合であっても、日常生活や働くうえでの制限が重ければ、障害年金で「2級」や「1級」に認定されることは十分にあります。反対に、手帳を持っているからといって自動的に障害年金が受給できるわけではありません。
2. 障害年金における等級の基本イメージ
障害年金の基準では、それぞれの等級の目安について以下のように定められています。
- 1級(日常生活不能レベル): 他人の介助を受けなければ、自分の身のまわりのことがほとんどできない状態です。常に寝たきりであったり、病院や施設、自宅のベッド周辺で生活の大半を過ごしている状態が目安になります。
- 2級(日常生活著しい制限レベル): 必ずしも他人の助けは必要なくても、日常生活に著しい制限を受ける状態です。例えば、「家の中の単純な動作は何とかできるが、一人で外出するのが困難」「働くことができない」といった状態が該当します。
- 3級(労働が制限されるレベル): 日常生活はほぼ自立して行えるものの、仕事をするうえで著しい支障や制限がある状態です(※障害厚生年金にのみ適用)。
3. 審査でチェックされるもの
障害年金の審査は原則として提出された書類(診断書や病歴・就労状況等申立書)のみで行われる、完全な「書面審査」です。
そのため、実際の生活実態や仕事での困難さが正確に書類に反映されているかどうかが、等級決定を分ける決定的なポイントとなります。