カルテの保存期間(5年)経過や廃院などにより、最初の病院で証明書が取れないケースは少なくありません。2番目以降の病院の記録や、客観的な参考資料を使って初診日を認めてもらう方法を解説します。
障害年金の手続きでは、最初の病院で「受診状況等証明書(初診日証明)」を書いてもらうのが大原則です。しかし、「もう10年以上前のことなのでカルテが破棄されていた」「最初のクリニックが廃院して連絡がつかない」といった状況は、実務上非常によく起こります。
こうした場合でも、すぐに申請を諦める必要はありません。証明が取れない場合の対処プロセスを順を追ってご説明します。
1. 「受診状況等証明書が添付できない申立書」の作成
最初の病院で証明が取れないときは、その事実と理由(カルテ破棄、廃院など)を説明する「受診状況等証明書が添付できない申立書」という書類を作成し、2番目以降に受診した病院で初診日証明を取り直します。
もし2番目の病院のカルテに「前医(最初の病院)から○年○月頃に紹介された」といった具体的な転医の経緯や日付が記録されていれば、それが有力な初診日の間接的証拠(参考資料)として認められるケースがあります。
2. 初診日を裏付ける「客観的な参考資料」を集める
カルテの現物がない場合、自身の受診の事実を第三者に客観的に示すために、以下のような資料をできる限り多く集めます。
- お薬手帳や処方箋: 当時の日付、病院名、処方された薬の内容がわかるもの
- 健康保険の給付記録: 保険組合から発行される「医療費のお知らせ」など
- 診察券や領収書: 病院名と当時の通院形跡が証明できるもの
- 生命保険等の給付請求書類: 当時の診断書コピーが保険会社に残っている場合があります
- 健康診断の結果表: 指摘事項や再検査の判定が記載された時期の記録
3. 専門家に任せるメリット
初診日の証明書類が手に入らないときの「客観的資料の組み合わせによるアプローチ」は、非常に高度な実務判断が求められます。
当事務所では、依頼者様が気づかなかったような当時の手がかりを一緒に探し出し、年金機構の審査官が「これなら間違いない」と納得する構成で申立書を組み立てます。まずは諦めずに、無料相談にて詳しい経緯をお聞かせください。