がんは抗がん剤治療の副作用による強い倦怠感や衰弱、日常生活の制限度合いによって障害年金の対象になります。審査で重視される「一般状態区分表」について分かりやすく解説します。
がん(悪性新生物)による障害年金の受給は、胃がん、肺がん、乳がん、大腸がん、血液のがん(白血病)など、すべての部位のがんが対象となります。
がんにおける障害は、がんそのものによる局所の痛みや臓器の機能障害だけでなく、**「抗がん剤や放射線治療の副作用に伴う激しい全身倦怠感、下痢、嘔吐、貧血、著しい衰弱」**といった全身症状も対象として認められます。
1. 最も重要な指標「一般状態区分表」とは
がんの審査において最重要視されるのが、診断書に記載される**「一般状態区分表」**です。これは患者の活動能力を「ア」から「オ」の5段階で評価するものです。
- ア: 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく通常の労働に従事できるもの。
- イ: 軽度の症状があり、肉体労働は制限されるが、軽労働や事務は可能なもの。
- ウ: 歩行や身のまわりのことはできるが、時に援助が必要で、軽労働すらできず、日中の50%以上は起立していることが困難なもの。(障害厚生年金3級、または2級の目安)
- エ: 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中のほとんどをベッドや寝床の近くで過ごしているもの。(障害基礎・厚生年金2級の目安)
- オ: 身のまわりのことも全くできず、終日ベッド上での生活を余儀なくされているもの。(障害基礎・厚生年金1級の目安)
2. 抗がん剤治療による「副作用」を隠さない
「診察の日だけは無理をして身なりを整え、何とか歩いて通院している」という方は少なくありません。しかしその結果、医師が「元気に過ごせている」と判断し、本来よりも活動能力が高く判定(例:ウであるはずがイと判定)されて不支給になってしまうケースが多発しています。
治療直後の数日間は起き上がることもできず、家族の全面的なサポート(食事の用意や入浴の介助など)を受けているといった、最も苦しい「普段の生活実態」を、メモなどにまとめてあらかじめ主治医に提示することが極めて重要です。
3. 検査数値や客観的な経過の記載
倦怠感は目に見えない症状であるため、裏付けとなるデータも必要です。
血液検査での貧血(Hb値)や栄養状態を示す数値(アルブミン値など)の低下、体重の急激な減少、治療スケジュール、臨床病期(ステージ)などを診断書に漏れなく記載してもらうよう、医師と密に連携を取りましょう。