障害年金コラム

制度を正しく理解するための知識をまとめています。

変形性股関節症での人工関節置換と障害年金(3級の特例)

人工関節や人工骨頭を挿入置換した場合の認定基準について解説します。原則として「3級」に該当する特例や、申請の注意点を確認しておきましょう。

変形性股関節症や変形性膝関節症などが進行し、日常生活や仕事に著しい支障が出た結果、手術によって「人工関節」や「人工骨頭」を挿入・置換される方は少なくありません。

障害年金制度では、これらの人工関節・人工骨頭を装着した方に対して、明確な認定基準と手続きの特例(メリット)を設けています。

1. 人工関節・人工骨頭は原則として「3級」に該当

日本の障害年金の認定基準では、**「股関節、膝関節、足関節、肩関節、肘関節、手関節に人工関節または人工骨頭を挿入置換したもの」は、原則として障害等級「3級」**に認定すると明確に定められています。

つまり、手術を行った事実があれば、個別の関節可動域や筋力の数値にかかわらず、基準を満たしていると扱われます。また、手術後に歩行状態が大幅に改善した場合であっても、体内に人工関節が挿入されている限り、原則として3級の受給権利が認められます。

2. 手術日が「障害認定日」になる特例

通常、障害年金は初診日から「1年6ヶ月」が経過しないと請求できません。しかし、その経過前に人工関節の挿入手術を行った場合、**「手術を行った日」が障害認定日の特例**として扱われます。

これにより、手術日の翌月分から障害年金を受け取ることが可能になり、経済的な負担を大幅に早期軽減させることができます。

3. 申請時に満たすべき「2つの大前提」

手術をすれば自動的に受給できるわけではありません。以下の2点を確実にクリアしている必要があります。

  • 初診日の時点で「厚生年金」に加入していたこと: 3級は障害厚生年金にのみ存在する等級です。初診日に国民年金(自営業や主婦、学生など)に加入していた場合は、原則として3級では受給できません(2級以上の状態である必要があります)。
  • 保険料の納付要件を満たしていること: 初診日より前の一定期間に、年金保険料を適切に納めていた、または免除されていた実績が必要です。

まずは、「最初に股関節などの痛みで整形外科を受診した日(初診日)」にどの年金制度に加入していたか、ねんきん定期便や年金事務所で正確に確認することから始めましょう。