他覚的所見(検査数値など)が得られにくい疾患であっても、客観的な自覚症状や生活状況の聞き取り、専門医の診断によって受給に結びついたケースを元に、対策を解説します。
「線維筋痛症(FM)」「慢性疲労症候群(ME/CFS)」「化学物質過敏症」などは、体中に耐え難い痛みや重い疲労感があるにもかかわらず、血液検査やレントゲン、MRIなどの一般的な検査において**「異常なし」**と判定されてしまう傾向があります。
障害年金の原則的な考え方には「他覚的所見(検査値などの客観的な証拠)を重視する」というものがあるため、これらの病気での申請は難易度が高いとされています。しかし、個別の認定要領や実務上の対策を徹底すれば、受給権を勝ち取ることは十分に可能です。
1. 厚生労働省による「専門の認定要領」
現在では、線維筋痛症や慢性疲労症候群に関して、個別の認定要領が厚生労働省から発表されています。
例えば線維筋痛症の場合、アメリカリウマチ学会が定める分類基準に基づく「全身の圧痛点(18箇所中11箇所以上で痛みがあるかなど)」の臨床所見や、重症度ステージ(ステージⅠ〜Ⅴ)の記載が必要になります。慢性疲労症候群では、所定のパフォーマンス・ステータス(PS値:0〜9の疲労度合)の記述が求められます。これらの認定要領に精通した専門医に診断書を書いてもらうことが成功の第一歩です。
2. 診断書の裏付けとなる「自覚症状と日常生活の困難さ」
検査データがない以上、日々の「痛み」や「極度の疲労」によって、一人で食事が作れない、外出できず横になっている、入浴さえままならないといった具体的な支障を、診断書の「自律的な日常生活動作(ADL)」に余さず表現しなければなりません。
また、医師の診察時に「痛い」と言うだけでは伝わりきらないため、痛む頻度や強さを視覚的スケール(VASスケール等)を用いた数値でカルテに細かく記録してもらうようにしましょう。
3. 病歴・就労状況等申立書で「発症からの苦しみ」を補完する
本人が記載する「病歴・就労状況等申立書」において、他覚所見が出ない悔しさや、周囲にサボっていると誤解されながらも退職に至った経緯など、発症から現在までの闘病のプロセスを時系列で論理的に記述することが、審査官の心を動かす非常に強い武器となります。
一人で抱え込まず、難病や客観的数値が出にくい疾患への対応経験が豊富な社労士に相談することをおすすめいたします。