糖尿病そのものだけでなく、合併症によって日常生活や就労に制限が出ている場合、それぞれの症状に応じた認定基準が適用されます。申請時の注意点をまとめました。
糖尿病は初期段階では自覚症状が少ない病気ですが、進行すると重篤な「合併症」を引き起こすことが知られています。障害年金制度においても、糖尿病単体で受給することは難しくても、合併症による身体の不調や機能障害が原因となって、受給が認められるケースが多くあります。
1. 対象となる主な「三大合併症」と認定基準
糖尿病の三大合併症が発生している場合、それぞれの障害に応じた診断書を用いて申請を行います。
- 糖尿病性腎症: 腎不全へと進行し、人工透析が必要になった場合は原則として「2級」に該当します(腎臓の障害用の診断書を使用)。
- 糖尿病性網膜症: 視力が著しく低下したり、視野に欠損が生じたりした場合に、眼の障害用診断書を用いて認定(1級〜3級)を受けます。
- 糖尿病性神経障害: 足のしびれや壊死(えし)などにより歩行困難となった場合、肢体の障害用診断書を使用します。
2. 糖尿病そのものでの認定基準(インスリン注射等)
合併症がない状態でも、必要な治療(インスリン治療など)を行っているにもかかわらず血糖コントロールが極めて困難で、日常生活や労働に著しい制限がある場合は「3級」に該当する枠組みが存在します。
具体的には、「必要なインスリン治療を常時行っていること」に加え、直近の検査数値(HbA1cなど)が一定の基準を満たし、かつ日常生活の制限が認められる必要があります。
3. 申請時に意識すべきポイント
糖尿病の初診日は、数年〜十数年前の「初めて健康診断で高血糖を指摘された日」になることが多いため、受診状況等証明書の取得が最優先課題となります。
また、複数の合併症(例えば眼と腎臓の両方)が同時に進行している場合は、それぞれの医師に別々の診断書を書いてもらい、**複数の障害を併合して申請(併合認定)**することで、より高い等級が認められるケースもあります。自分の今の体調を漏れなく書類に反映させることが肝心です。