気分変動が激しい双極性障害(躁うつ病)特有の認定基準や、病歴・就労状況等申立書への記載のコツについて詳しく解説します。
双極性障害(躁うつ病)は、活動的になる「躁(そう)状態」と、気分が著しく落ち込む「うつ状態」を繰り返す疾患です。うつ状態の辛さはもちろんですが、躁状態のときに行き過ぎた行動をとってしまい、後から深い自己嫌悪に陥るなど、生活や対人関係における困難さが非常に大きい特徴を持っています。
この疾患で障害年金を申請する際には、うつ病とは少し異なる特有の注意点が存在します。
1. 双極性障害の「障害認定基準」
精神の障害用診断書において、認定にあたって重要視されるのは「日常生活能力の判定・程度」です。
- 1級: 日常生活の用を弁ずることを不能とする程度(他者の介護なしには生活が成り立たない状態)
- 2級: 日常生活に著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度(働くことが困難で、家庭内での日常生活にも多くの援助が必要な状態)
- 3級(厚生年金のみ): 労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度(日常生活はある程度自立しているが、就労において著しい支障がある状態)
2. 双極性障害の申請で陥りやすい「落とし穴」
双極性障害の申請で最も注意すべきなのは、「受診したタイミングが躁状態(または調子が良い時期)だと、診断書が軽く書かれてしまいがち」という点です。
躁状態のときは、本人は「なんでもできる」「調子が良い」と感じて活動的になりますが、周囲から見ると金銭トラブルや人間関係の破綻など、生活に大きな支障が出ているケースが少なくありません。診察の短い時間だけでは医師にその実態が伝わりづらいため、医師に対して「普段の生活でどのような支障(うつ期の寝たきり状態や、躁期のトラブル等)が実際に起きているか」を正確に伝える資料の準備が重要になります。
3. 「病歴・就労状況等申立書」記載のコツ
自分で記入する「病歴・就労状況等申立書」は、診断書を補完する極めて重要な書類です。以下の点を意識して記載します。
① 波の激しさを具体的に書く
単に「体調が悪い」と書くのではなく、「うつ期には週に○日お風呂に入れない」「躁期には睡眠時間が○時間になり、不要な買い物を繰り返してしまう」など、症状の波によってどのような行動の変化があるかを具体的に記述します。
② 他者からの援助・配慮の内容を書く
一人暮らしをしていても、実家の両親が食事の準備や金銭管理をサポートしてくれている場合や、職場で業務量を減らすなどの配慮を受けている場合は、それらの事実を漏れなく記入します。援助があるからこそ生活・就労が成り立っているという事実は、審査において重要な判断材料となります。